2006-03-08 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
これは、客貨混合列車が今はございませんので無意味な規定であろうかというふうに思わさせていただいておりますのと、さらに、禁煙の場所でたばこを吸ったり、女性用待合室に無断で入ったら科料を科すとの規定や、伝染病患者や重病人の乗車については社会防衛という観点から規律されているなど、道徳レベルで語られるべき事柄を法律で強制しようとするような、背景には国家主義的な政策、思想がうかがえるようなものが、実はたまたまこういうのを
これは、客貨混合列車が今はございませんので無意味な規定であろうかというふうに思わさせていただいておりますのと、さらに、禁煙の場所でたばこを吸ったり、女性用待合室に無断で入ったら科料を科すとの規定や、伝染病患者や重病人の乗車については社会防衛という観点から規律されているなど、道徳レベルで語られるべき事柄を法律で強制しようとするような、背景には国家主義的な政策、思想がうかがえるようなものが、実はたまたまこういうのを
○沢たまき君 次に、医療法施行規則の第十条三号において「精神病患者又は伝染病患者をそれぞれ精神病室又は伝染病室でない病室に収容しないこと。」、ただし、本文において「臨時応急のため収容するときはこの限りでない。」と規定されていますが、その趣旨及び理由を伺いたいのと、また臨時応急のときとはいかなる状態なんでしょうか。 この規定からいけば、多度病院の場合、一般病院が受け入れるべきだった。
先ほど施行規則の第十条三号に触れさせていただきましたけれども、この医療法施行規則の精神病患者と伝染病患者を同号の規定にすることがどうも私は偏見あるいは誤解が生じるもとになると思います。乱暴なくくり方だなという気がいたしましたが、修正をしていただけないでしょうかという思いがあります。
○政府委員(小林秀資君) まず、医療法施行規則第十条第三号の規定は精神病患者と感染症患者、今、伝染病患者と言いませんで感染症患者と申しております、これについての規定をしておるところですが、同一号のところで両方並んでいる形でございます。これは、立法技術上の整理からこういうふうにしてありまして特に他意があるわけではございませんが、先生の御意見があったことだけは承知をさせていただきます。
一方、入院する場合の十日間の考え方は、法定伝染病患者の平均的な入院期間が約十四日間であるということから、応急入院の七十二時間、すなわち三日間と合わせて、ほぼ平均的な感染症患者の入院期間となるように十日間というふうに規定したものでございます。
○伊藤(雅)政府委員 お尋ねの件に関しましては、まず第一点といたしまして、現行の伝染病予防法におきましては、市町村長が伝染病患者の入院措置を行う際に十分な手続保障がなされていない、そういう法律でございますが、今回、この新法におきましては、感染症の患者等の人権尊重に配慮した入院手続の整備が図られているというふうに認識しております。
○伊藤(雅)政府委員 現行の伝染病予防法におきましては、伝染病患者の隔離なり対物の措置につきましては、市町村長が実施をするということになっております。
御案内のように、伝染病予防法というのは、仮に発症してなくても、いわゆる健康保菌者と言われる方は伝染病患者とみなして対応することになっています。
その理由を考えますと、実は我々が現地に赴きましたとき、各NGOの医療キャンプを見せていただいたわけでございますが、一日に三百名ぐらいの伝染病患者がいまだに亡くなっている、非常に悲惨な状態があったわけでございます。NGOの診療キャンプにつきましては、当時まだ赤十字連盟のキャンプを含めまして昼間しか治安上の問題で機能できない。
この国立病院において、そうした急性の伝染病患者の重症患者というものもやはり扱っておられるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
そこで、現在の扱いは、ボートピープルが救助されまして日本の港に着きますと、船の上で、私どもの職員が行きまして二日がかりぐらいで審査しまして、そこからストレートに各慈善団体その他に収容しているわけでございますが、将来の問題といたしましては、先生御指摘のような犯罪者、あるいは伝染病患者がいるかもしれません。
これはもうしっかりお考えをいただきたいと思うのですが、それと同時に、一時庇護のための上陸の許可を受ける方たちの中に、場合によったら犯罪者とかそれから伝染病患者など、わが国にとりましても余り好ましくないという人もまじってくるおそれがあるのではないか。これらの問題点についてチェックをしたり治療を施したりするための施設というものも国で設ける必要があるのではないか。
しかし、いずれにいたしましても許可病床数を超える入院患者を入れているということは、非常に不適当でございますし、特に御指摘のように患者さんは精神病患者、あるいは結核病患者あるいはその他の老人の慢性病患者ということでございまして、先生の御指摘のように急に一時的な伝染病患者がたくさん入ったというような事態とは違うわけでございまして、京都府といたしましては、毎年一回医療監視を実施した際に、病室の定員過剰につきましてその
それから防疫——伝染病患者が出たから強制隔離をするということだって考えられますね。そういうようなことは私は当然権限を持っているものでなければできないと思いますけれども、いまのお話だと七号については自衛隊は支援ができる。そうすると、そういうことについても支援ができるわけですか。
○三浦政府委員 急性の伝染病患者さんの場合も生活保障まではやっていないわけでございますけれども、やはり医療でございますから、医療としてはいたしますけれども生活保障までするということはちょっと困難かと思う次第でございます。
これは合意事項によりますと、たとえ伝染病患者があろうがなかろうが報告はする、なければなしと報告する。ところが、この厚生省から出ておるものによると、二カ所は報告しておらない。これについては、アメリカが当然果たすべき責任を果たしていないというふうに判断されますが、そういった判断で正しいかどうか。
○三浦政府委員 先生御承知のとおり、昭和四十一年に、日米合同委員会の取りきめによりまして、日本と駐留米軍との間に、伝染病患者が発生をしたときには米軍から通報を受ける、こういうたてまえになっておることは、ただいま御質問のとおりでございます。
○三浦政府委員 先ほど申し上げましたとおり、日米の取りきめでございまして、かつ米軍の中に発生した伝染病患者につきまして、こちらに通報を受ける仕組みになっております。
その段階では、伝染病患者であるとかそういう者の収容が非常にむずかしい、こういうことでございまして、大学に移管する際には、県立の那覇病院が再発足した時点で、同病院でもその旧那覇病院で収容される、こういう方針をお聞きしておりました。そういう意味で大学といたしましてはこの程度の地域医療部になった、こういう事情があるわけでございます。
防疫対策といたしましては、薬品散布等を行ないました結果、幸い伝染病患者の発生は見ておりません。 なお、関係各省におきましては、専門技術者などを早期に派遣をいたしまして、応急復旧の指導等に当たりますとともに早期査定の実施の用意をいたしております。
防疫対策といたしましては、薬品散布等を行ないました結果、伝染病患者の発生はただいま見ておりません。 国道につきましては、迂回路、片側通行等によりまして交通は一応確保されておりますけれども、地方道につきましては不通個所の復旧をただいま鋭意急いでおるところでございます。 なお、関係各省におきましては専門技術者を派遣いたしまして応急復旧の指導等に当たっております。 以上、御報告をいたします。
その中には大腸菌もおれば、赤痢患者もおれば、伝染病患者もおるわけなんですね。そういう作業場で働いている労働者の人が六万四千人おるのですよ。これを一体どうしてくださるのだというのが、長い間われわれが叫び続けてきた問題なんです。 あなたは、厚生大臣として国民の衛生を守る最高の責任者だ。こんなものはもういいかげんで解決してもいいじゃないですか。
その次に、厚生省と建設省とに関係があろうと思いますが、今度の災害で高知へ参りまして非常に私感心したことは、ハエが一匹も飛んでいない、そして今日まで伝染病患者が一人も出ていないという。あれくらいの災害とあれくらいの不潔な状態にありながら、伝染病患者が一人もなく、ハエが一匹も飛んでいないという私は災害地を見たことは実はなかった。
三番目に防疫対策でありますが、この種災害に伴いがちな疾病の、特に伝染病の発生を防ぐために被災者に検病調査を行ない、そして伝染病患者の発見、流行の防止につとめておりますが、幸いにして目下のところ伝染病患者の発生は出ておりません。
次に、防疫対策でありますが、被災者に検病調査を行ないまして、伝染病患者の発見あるいは流行の防止につとめておりますが、幸いにして、目下のところ伝染病患者の発生は皆無となっております。 また、水道につきましては、先ほど申しましたように、大多喜町等十市町村で十二カ所の水道が被害を受けましたが、すでにそのうち八施設は復旧をいたしております。
第一項においては、上陸を拒否する外国人を列挙し、第一号は伝染病患者とらい患者、第二号は精神障害者と麻薬中毒者、第三号は公共負担のおそれのある者を規定し、それぞれ現行令第五条第一項第一号、第二号及び第三号と同じであります。第四号は一年以上の刑に処せられた者で、現行令第五条第一項第四号に相当するが、刑の執行を終わった後十年を経過したものを除きました。